贈与税について
贈与税は、個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときにかかります。贈与税は、贈与によってもらったすべての財産にかかります。この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるものすべてが含まれます。
贈与税には相続時精算課税という課税方式もあります。一定の要件の下では、贈与を相続の一部として考え、贈与時に贈与税を課税する代わりに、相続時に相続税を課税するものです。贈与税は控除額が少ないのに対し、相続税は控除額が非常に大きい(基礎控除5000万円)ため、この制度を利用して相続の際に税額を計算するようにすると大きく節税できることがあります。
贈与税がかからない場合がありますが、そのケースとしては、宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なものや、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるものなどのケースです。
贈与税で最も注意すべきは、住宅取得時かもしれません。例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで非課税になる制度です。この特例は、1年分の贈与を5年間に分けてもらったものとみなそうという考えからきています。贈与税の基本知識の1つとして覚えておきましょう。
更新日:2010/3/13 17:57:3
